
ナスカ及びアルテミスのレンタル2ショットチャット終了に関する重要なお知らせ
対象ドメイン
http://2shotchat1.nazca.co.jp/
http://2shotchat1.artemisweb.jp/
2008年12月より施行されました
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制に関する法律
第7条第1項の規定による届け出」
いわゆる出会いサイト規制法案におきまして、警視庁担当者より
当レンタル2ショットチャットサービスにおきましても適用を受けるとの連絡がありました。
詳細は当ページ末に記載致しますが、社内で再三検討した結果、運用の継続が物理的に困難なことから
急遽、2009年2月度をもちまして2ショットレンタルのサービスを終了させて頂くことと判断致しました。
(なお、パーティチャットはサービス継続致します)
2003年の旧バージョンから数えて6年の長きに渡る弊社2ショットサービスのご利用、
誠にありがとうございました。心より厚く御礼申し上げます。


| 警視庁より受け取った連絡本文を転載致します。 |
| こちらは、警視庁生活安全部少年育成課福祉犯第4係です。 昨年12月1日に改正施行された「インターネットを利用して児童を誘引する行為 の規制等に関する法律(いわゆる「出会い系サイト規正法」)により、事業者の 届出が義務化されました。 さて、御社が提供されております、いわゆる2ショットチャットの件です。 本法第2条には、出会い系サイト事業者の定義が定められております。 それを要約すると 1 異性交際希望者を対象としていること 2 異性交際希望者のメッセージを電子掲示板等に公開していること 3 異性交際希望者同士の相互連絡機能があること 4 有償無償を問わず継続的に運用されていること となります。 2ショットチャットとは、本法第2条に定められている、出会い系サイトの定義に おける「異性交際希望者の相互連絡機能」に該当するため、お客様が作成したチ ャットが総じて「異性との出会い(実際に会う以外にも、メールやチャットでの 通信も含む)」を目的としておりますと、上記4項目をすべて充足するため、お 客様それぞれが出会い系サイト事業者と見なされます。 出会い系サイト事業者は、法律に則り、事務所(事務所のない場合は住所)を管 轄する公安委員会に届出をしなくてはなりません。 また、サイト利用者が18歳以上であることを、身分証明書を確認するなどの方法 によって確認しなくてはなりません。 これらの手続きや作業を怠った場合、罰則が適用されます。 |
レンタル2ショットを借りている管理者は、2ショットチャットに入室する全ての利用者に対して
免許証またはパスポートなど、顔写真・生年月日・住所・氏名のわかる公的資料を男女問わず
提出して頂かないと、100万円以下の罰金が科せられます。
なお、こちらに解釈基準が記載されておりますが
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/images/kaishaku.pdf
あくまでも適用されるのは個室で1対1の会話を行う「2ショットチャット」のみが
対象となっておりますので、複数で会話する「パーティチャット」は適用外となっております。
そのほか、質問については
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/
こちらよりお問い合わせ下さい。